前回、住宅ローン控除の適応条件のお話をしましたが
今回は、適応された方がどのくらい減税されるのかの
解説を致します。
平成24年中にマイホームを取得し、住民票を新居に移された
方が対象になります。これの計算式は
年末借入残高 × 控除率 = ローン控除額
この計算式に今年の税率をあてはめると
年末借入残高(最大3000万円)×1%×10年間です。
年末借入残高が2500万円の方なら最大25万円の
還付が受けられます。長期優良住宅や低炭素住宅に
該当する方は優遇税率がありますが通常は上記の計算式です。
誤解される方が多いのですが、あくまで還付なので納税した
金額以上は返ってこないので念のため。
次回は実際の手続き方法について
横山 潤